労働安全衛生法 トイレ. 【労働安全衛生規則第628条(便所)】 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければ ならない。 ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることが できないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又 は便器を備えたときは、この限りでない。 登録日: 2010年10月26日 最終回答日:2010年11月02日 環境行政 法令/条例/条約.
そのトイレの数が法令で定められていることはご存知でしょうか? トイレの数、足りてますか? トイレの設置数は、労働安全衛生規則の628条に明記されています。 (便所) 第六百二十八条 事業者は、次に定めることろにより便所を設けなければならない。 登録日: 2010年10月26日 最終回答日:2010年11月02日 環境行政 法令/条例/条約. 便所 (労働安全衛生法-労働安全衛生規則 628 条) 事業者は次に定めるところにより便所を設けなければならない。 ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限り.